新入社員が高度専門職ビザ申請に成功

はじめ
令和3年1月28日,「知」と「技」の融合,「価値」の創生というビジョンでFusion Cubic株式会社を創立しました。様々の人材を選抜する中,3月1日留学生のKさんがIOT事業部の一員として入社し,無事に高度専門職ビザ申請を成功しました。この度,Kさんの申請流れについて,共有さていただきます。
高度専門職ビザとは?
簡単に説明すると,日本の経済活動に貢献してくれる高度な専門知識や技術をもった外国人に対し,さまざまな優遇制度(メリット)を与えるという目的で作られたビザです。
「高度専門職1号」三つのタイプ
- 高度専門職1号イ:高度学術分野に相当(研究者や教師)
- 高度専門職1号ロ:高度専門分野に相当(専門家、技術者)
- 高度専門職1号ハ:高度経営分野に相当(経営者、起業家)
この三つの分類に対し,それぞれの活動の特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」,「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し,申請人ご本人の希望する活動に対応する類型について,ポイント計算による評価を実施します,70点以上得点できた場合は,高度専門職となれます。ポイント計算表の詳細はこちらをご参照ください。
高度専門職ビザ申請(Kさんの事例)
1.高度人材ポイントのチェック
2.申請時の必要書類:
- 在留資格変更申請書(日本滞在の場合)
- 証明写真(3か月以内、40㎜X30㎜)
- パスポートと在留カード提示
- 高度専門職ポイント計算書(法務局ホームページ)
- 高度専門職ポイントを立証する資料(金さんの場合)
- 最終学歴の卒業証明書
- 日本語能力合格証
- 内定証明書
- 高度専門外国人の今後1年間の年収見込み通知書
- その他、立証に必要な書類は法務局ホームページにご確認ください
3.申請目安時間(2週~1か月)
高度専門職ビザの注意点
「高度専門職1号」が認定されると,所属機関名(会社名)と会社所在地が記載された「指定書」がパスポートに貼られます。つまり,その所属機関(企業)で就労することを前提として高度専門職ビザを許可していますので,もしもその所属機関を辞めて転職する場合,在留資格を再度変更する必要があります。
高度人材外国人が目指すステップ
「高度専門職1号」
- (ビザ期限到来時)高度専門職1号の単純更新(延長)
- (1年経過)永住申請(ポイント計算表で80点以上の場合)
- (3年経過)「高度専門職2号」へ変更親帯同等の優遇を享受。または,永住申請(ポイント計算表で80点未満の場合)
まとめ
高度専門職の在留資格が許可されると,一律で現行法上最長である「5年」の在留期間が与えられますが,在留期間内であったとしても,勤務先が変わった際に再度申請を行わなければならないことには変わりありません。転職をお考えの方や有期雇用の方にはあまり向かない制度かもしれませんね。メリットとデメリットをよくお考えの上,ご自分のライフプランに合った選択をなさって下さい。
お見事です